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つぎのように支払われるケースと支払われないケースがあります。
<支払われるケース>
ご契約前から発病していた病気(既往症を含む)やご契約日から起算して90日以内に発病した病気及びそれらの病気と医学上重要な関係にある病気で入院された場合であっても、その入院の開始日がご契約日から起算して2年を経過した後の場合は、お支払いします。
<支払われないケース>
その入院の開始日がご契約日から起算して2年に満たない場合はお支払いしません。なお、この場合でも、一度退院された後、ご契約日から起算して2年を経過した後に同一の病気または医学上重要な関係にある病気により再入院された場合(再入院の開始日が直前の入院の退院日から起算して、180日以上経過している場合に限ります)は、再入院分についての入院給付金をお支払いします。 |