| 商品内容・保険期間・契約年齢など |
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こども保険保険料払込免除特約(07)が付加されています。 |
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出生前加入特則を付加することで、被保険者となられるお子さまの出生予定日の140日前からご契約いただけます。
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被保険者となられるお子さまの契約日における契約年齢は0歳となります。 |
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被保険者となるべきお子さまが流産または死産等により出生しなかった場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料をご契約者にお返しします。 |
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| 祝金・学資金・給付金等のお支払いにおけるご注意点 |
| 主契約 |
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被保険者が所定の年齢に達した直後の10月1日に生存しているとき、祝金または学資金をお支払いします。祝金および学資金は、支払事由が生じた時から引受保険会社の定める利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた祝金および学資金は保険契約者から請求があったとき、または保険契約が消滅したときにお支払いします。なお、この据置利率は経済情勢等により変動(増減)することがあります。満期祝金は、保険期間満了時に被保険者が生存しているときお支払いします。 |
| ● |
保険契約者が保険料払込期間中につぎの状態に該当されたとき、以後の保険料のお払い込みを免除します。
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死亡されたとき 所定の高度障害状態に該当されたとき |
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不慮の事故による傷害により、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害状態に該当されたとき |
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被保険者が保険期間中に死亡されたとき、所定の死亡給付金をお支払いします。この場合、保険契約は消滅します。 |
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| こども保険保険料払込免除特約(07) |
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| ● |
保険契約者が保険料払込期間中につぎの状態に該当されたとき、以後の保険料のお払い込みを免除します。
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死亡されたとき 所定の高度障害状態に該当されたとき |
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悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態に該当されたとき(注) |
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引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき、または、公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき |
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所定の身体障害状態に該当されたとき |
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所定の疾病障害状態に該当されたとき |
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(注)悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中について |
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悪性新生物(ガン)について
| ア. |
特約の保険期間中に、この特約の責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された場合に保障されます。特約の責任開始期前に悪性新生物に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、特約の責任開始期以後に新たに悪性新生物に罹患しても保障の対象とはなりません。 |
| イ. |
特約の責任開始期の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳ガン)に罹患し、医師により診断確定されたときは保障されません。ただし、その後(乳房の悪性新生物については、特約の責任開始期の属する日から起算して90日経過後)に新たに悪性新生物に罹患し、医師に診断確定されたときには、保障されます。 |
| ウ. |
悪性新生物のうち、上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは保障されません。 |
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急性心筋梗塞について
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特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合に保障されます。
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脳卒中について
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特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合に保障されます。
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| 出生前加入特則について |
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| ● |
被保険者となられるお子さまの出生予定日の140日前からご契約いただけます。 |
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お申込日と実際の契約日には期間があります。そのため、お申込み時点では出生前であっても、契約予定日が出産予定日より後となるケースの場合、お申込みいただけません。
また、被保険者となる子の母親を契約者としてお申込みいただく場合には、妊娠9ヵ月からお申込みいただけません。ご出生後、改めてお手続きください。
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| 後継保険契約者について |
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| ● |
ご契約の際、保険契約者に「後継保険契約者」を指定していただきます。保険契約者が死亡されたとき、保険契約上の一切の権利や義務が後継保険契約者に承継されます。 |
| ● |
保険契約者は後継保険契約者として、原則、被保険者または被保険者の父母もしくは祖父母のうちから1名を後継保険契約者として指定していただきます。 |
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| 指定代理請求人による請求に関する特則について |
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| ● |
この特則を付加してご契約されますと、保険契約者が引受保険会社所定の保険料の払込免除等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が保険契約者の代理人として、保険料の払込免除等を請求することができます。 |
| ● |
この特則を付加する場合、後継保険契約者を保険契約者の代理人(「指定代理請求人」)とします。 |
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| 保険料の払込免除事由の変更について(こども保険保険料払込免除特約) |
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| ● |
引受保険会社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で、とくに必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険料の払込免除事由を変更することがあります。 |
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