偽造・盗難カード被害への対応について
当社は、2005年12月26日付で「ひまわりカード規約」を改定し、「ひまわりカード」を偽造または盗難され、不正引出し被害に遭われた場合の補償を実施することといたしました。
規約改定日以降は、カード利用者さまが「ひまわりカード」を偽造され、現金自動取引機よりご資金等を引出される被害に遭われた場合には、当該引出しはなかったものとしてお取り扱いいたします。また、カード利用者さまが「ひまわりカード」を盗難され、現金自動取引機よりご資金等を引出される被害に遭われた場合には、一定条件のもと、損害金の全部または一部の補償を当社にご請求いただくことが可能となります。
ただし、カード利用者さまに重大な過失または過失があることを当社が証明した場合には補償対象外や補償減額となる場合もございますのでご留意ください。
なお、上記のお取り扱いにあたりましては、暗証番号・カードの管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査にご協力いただく必要がありますので、よろしくお願いいたします。